未利用の土地の有効活用に朗報!

低未利用の土地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100蔓延控除できる特別控除が創設されました。

 令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下の一定の要件を満たす低未利用土地等(※)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに創設されました。
(※)低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。・

・特例措置の詳細は、国土交通省のホームページをご参照下さい。
・根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則
・本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
・横浜市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」が交付されます。

■適用対象期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

■特例措置の適用対象となる譲渡の要件

1.譲渡した者(売主)が個人であること。
2.低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
7.と鴎外低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

提出書類や申請先につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

横浜市の場合は横浜市のホームページでも確認ができます。

夏季休業のお知らせ

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■夏季休業期間
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