不動産の売買や賃貸を不動産会社に仲介してもらう際に、不動産会社と媒介(仲介)契約を結びます。媒介契約は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
◆専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、他の不動産業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼者自身で探した取引相手とも不動産会社を通して契約を締結することとなります。端的に言えば、一切の仲介業務を全面的に一つの不動産業者に任せるというものです。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は買主や借主を積極的に探す努力と、その業務処理状況を適宜報告する義務が生じます。
◆専任媒介契約
専任媒介契約とは、他の不動産業者に重複して依頼することはできませんが、依頼者自身で探した取引相手となら、不動産業者を通さず直接賃貸借契約と締結することができるようになります。
この契約も、依頼を受けた不動産業者は買主や借主を積極的に探す努力と、その業務処理状況を適宜報告する義務が生じます。
◆一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産業者に仲介を依頼できる契約です。もちろん、依頼者自身で取引相手を見つけた場合も、自ら契約手続きを締結することができます。
