建物の寿命と法定耐用年数

木造住宅やマンション、アパートの寿命=法定耐用年数だと思っている方が多いと思います。

しかし、そうではないのです。まず、耐用年数というのは減価償却の計算に使われるもので、「減価償却資産が利用に耐える年数」ということです。法定耐用年数は建物だけでなく、工業用機械、パソコンなどさまざまなものに設定されていて、法定耐用年数が過ぎると税務上の資産価値がゼロになります。減価償却資産は購入した場合の代金を耐用年数の間、毎年、費用として計上することが可能です。例えば、木造の住宅は耐用年数が22年となっています。木造の住宅を仮に建物価格2,200万円で購入した場合(土地の価格を除く)、毎年2200÷22で、100万円ずつ価値が減っていく、といった形で考えます。税法で使われる考え方で、固定資産の価値や寿命を考える一つの目安になります。

建物用途・構造ごとの法定耐用年数は下記の通りです。

これから家を建てる人、中古の家を買う人、中古の収益物件を買う人など、不動産を買う人は「この建物は何年もつのか?」気になると思います。建物の寿命が分かれば、「何年住める?」「何年家賃がもらえる?」という将来の計画がたてやすくなります。法定耐用年数が誤解されているせいで木造住宅の寿命は30年などと言われますが、建物は定期的に修繕をしていれば50年、60年、場合によっては100年でも寿命を延ばすことができます。

夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間
2020年08月09日(日) ~ 08月16日(日)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

家賃支援給付金

国による家賃支援給付金の申請受付が7月14日から開始されました。
対象は、資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者のほか、医療法人や農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人、フリーランスを含む個人事業者と幅広くなっています。申請受付は電子申請が基本で、受付期間は2021年1月15日までとなっています。また、電子申請が困難な方のために、「申請サポート会場」(完全予約制)が7月15日から開設されます。
なお、申請にあたっての詳細と「申請サポート会場」については以下をご参照ください。

・家賃支援給付金ポータルサイト

https://yachin-shien.go.jp/index.html

・申請サポート会場一覧(7月14日時点)

https://www.kipc.or.jp/blog/.assets/support_list.pdf

端午の節句

今日6月25日は台湾の伝統的祝日の端午節です。日本でいう端午の節句ですね。

(※日付は旧暦に基づいているので、毎年違います。)

端午節には龍船競争や粽作りを行う風習があります。

横浜でも、毎年この時期に国際ドラゴンボートレースが2週連続で行われるのですが、今年はコロナウィルスの影響で中止になってしまいました。来年はきっと行われるので、是非横浜に遊びに来て下さい!