※個人で就業されている方向けの特例措置となります。
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。
■対象者
下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりしてベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
■特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚)を支給します。

■利用の流れ

■利用の際の留意点
〇1回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスを対象とします。
〇令和2年4月1日以降に、割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については、いったん、利用料を全額支払ってください。
割引券が交付された後にベビーシッター事業者に割引券を提出することで、割引額の返還を受けることができますが、返還を受けるためには、利用日時と金額が確認できる領収書等が必要になるので、必ず保管しておいて下さい。
〇特例措置として利用した割引券は、非課税所得になります。
♦詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。
